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89 運送品の受取りなしに発行された貨物引換証の効力
85 問屋の破産と委託者の取戻権
運送品を受取らないで作成した貨物引換証は無効であり、その発行の日から10日ないし17日後に運送品が引渡されても有効とならないとした事例(大判1938.12.27)
問屋が委託の実行としてした売買により権利を取得した後これを委託者に移転しない間に破産した場合には、委託者は、右権利につき取戻権を行使することができるとされた事例(最判1968.07.11)
40 商法504条の法理
商法504条本文は、本人のための商行為の代理については、代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人に対して効力を生ずるものとして、いわゆる顕名主義に対する例外を認めたものであるとされた事例(最判1968.04.24)
商法504条但書により相手方が債権者として本人または代理人を選択しうる場合に、本人が相手方に対して債務の履行を求める訴を提起し、その訴訟係属中に相手方が債権者として代理人を選任したときは、本人の請求は、右訴訟の係属している間代理人の債権につき催告に準じた時効中断の効力を有するとされた事例(最判1973.10.30)