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運送品を受取らないで作成した貨物引換証は無効であり、その発行の日から10日ないし17日後に運送品が引渡されても有効とならないとした事例 大判1938.12.27(S13.12.27) 民集17.2848
商法(総則・商行為)判例百選第4版 89事件
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