メイン

運送品を受取らないで作成した貨物引換証は無効であり、その発行の日から10日ないし17日後に運送品が引渡されても有効とならないとした事例(大判1938.12.27)

運送品を受取らないで作成した貨物引換証は無効であり、その発行の日から10日ないし17日後に運送品が引渡されても有効とならないとした事例
大判1938.12.27(S13.12.27)
民集17.2848

商法(総則・商行為)判例百選第4版 89事件

「熊嶺通信判例集」へのリンク