85 問屋の破産と委託者の取戻権
商法(総則・商行為)判例百選 85事件
最判1968.07.11(S43.07.11)
法律的形式と経済的実質との乖離が問題。
→問屋が「自己の名で」「委託者のために」売買をなすという形式と実質。
本件の争点:問屋が委託の実行として取得した債権・物権について、委託者が取戻権を有するか。
原審・かつての通説→消極説・・・・問屋から委託者への移転行為(対抗要件の具備を含む)が必要であり、それがなければ委託者の取戻権(破産法62条)を基礎づける実体法上の根拠を欠く。
本判決→積極説。しかし取戻権を基礎づける実体法上の権利が何かについての理論構成が不十分。「むき出しの利益衡量」。
←→占有改定により委託者に所有権が移転していたという構成の方がよかったのではないか。
※ただし、委託者のものとして特定している事が必要。