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問屋が委託の実行としてした売買により権利を取得した後これを委託者に移転しない間に破産した場合には、委託者は、右権利につき取戻権を行使することができるとされた事例(最判1968.07.11)

問屋が委託の実行としてした売買により権利を取得した後これを委託者に移転しない間に破産した場合には、委託者は、右権利につき取戻権を行使することができるとされた事例
最判1968.07.11(S43.07.11)
民集22.7.1462

商法(総則・商行為)判例百選第4版 85事件

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