商法504条但書により相手方が債権者として本人または代理人を選択しうる場合に、本人が相手方に対して債務の履行を求める訴を提起し、その訴訟係属中に相手方が債権者として代理人を選任したときは、本人の請求は、右訴訟の係属している間代理人の債権につき催告に準じた時効中断の効力を有するとされた事例(最判1973.10.30)
商法504条但書により相手方が債権者として本人または代理人を選択しうる場合に、本人が相手方に対して債務の履行を求める訴を提起し、その訴訟係属中に相手方が債権者として代理人を選任したときは、本人の請求は、右訴訟の係属している間代理人の債権につき催告に準じた時効中断の効力を有するとされた事例
最判1973.10.30(S48.10.30)
民集27.9.1258