41 商法504条但書と消滅時効
商法(総則・商行為)判例百選 41事件
最判1973.10.30(S48.10.30)
○この判決の規範
・前提として、商法504条但書により、非顕名の代理であることを知らなかった相手方は、本人との法律関係・代理人との法律関係を選択できる[→本百選40事件、最判1968.04.24(S43.04.24)]。
・相手方に選択権がある場合、相手方が選択する前に本人が相手方に対し裁判上の請求をしていた場合は、その後相手方が代理人との法律関係を選択し、本人が相手方との法律関係を主張できなくなったとしても、本人がした裁判上の請求は、その訴訟が係属している間、代理人の債権につき催告に準じた時効中断の効果を生ずる。