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39 商人の雇傭と附属的商行為の推定

商法(総則・商行為)判例百選(第4版) 39事件
最判1955.09.29(S30.09.29)

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○問題点-商人の雇用が商行為として商法の適用を受ける事の妥当性如何?
←→会社の場合は、その行為は当然に商行為であり、商法503条2項の適用はない(通説)

○適用肯定説
・雇傭契約も企業の目的を達成するに必要な財産法的行為にほかならないから、その附属的商行為性を否定する必要はない。

○適用否定説
・雇傭契約のような不平等者間の契約は、民法または労働法の支配に属すべきものであって、商行為として商法の適用を受けるべきではない。
・身元保証のような個人的な性質を有する関係については一般私法的な問題として取り扱うべき。

←→確かに、雇傭契約は財産法的・取引法的規制に適するとはいえないが、雇傭契約を商法の適用範囲内に置くことと、雇傭契約の規制を民法・労働法に委ねるべきこととは次元が異なる問題である。

○附属的商行為概念の前提となる商人概念。→商人が使用人を雇傭することは商人がその営業のためにする行為にほかならず、これを商行為から除外する事は現行商法の解釈として無理がある。
←→商法が積極的に雇傭契約を規制対象にしているかどうかは疑問。

○会社が従業員に金銭を貸し付けた事案について、附属的商行為性を否定した、東京地判1997.12.01(H09.12.01)について→執筆者は反対。