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2006年5月 2日

そういうことか・・・・

先週、最判2005.07.17がいまいちよくわからない、という話を書きましたが、今日の商法の授業で説明がありました。

担当教員曰く「そもそもあれは、法人格否認の法理使えないんじゃあないですか?」

言われてみればその通りで、法人格否認の法理は、法人と、背後の人(法人含む)との間に実質的同一性がある場合に使う理屈であるところ、あの事件ではそういう関係にはない・・・・。

見事に担当教員の罠に引っかかった・・・・。

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