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カテゴリー「ウラン残土」の記事一覧

2006年5月31日

鳥取県湯梨浜町のウラン残土問題(11)

鳥取県湯梨浜町方面(かたも)地区のウラン残土問題について、残土を全量搬出してレンガに加工後、鳥取県外に搬出するという合意がなされたようです。本日調印。

放射性廃棄物のクリアランスレベル制度との兼ね合いもありそうに思います。感想的な話ですが・・・・。

2006年3月24日

鳥取県湯梨浜町のウラン残土問題(10)

今日は原子力絡みでもう一本。

鳥取県湯梨浜町方面(かたも)地区のウラン残土問題で、日本原子力研究開発機構(核燃料サイクル開発機構と日本原子力研究所が合併してできた特殊法人)が鳥取県を相手に、同町川上地区に残土を搬出する計画に対する県の禁止命令の取消を求めた裁判で、鳥取地裁は原子力機構側の請求を認め、禁止命令の取消を命じました。

最近あんまりチェックしていなかったのですが、当初は残土のうち290立方メートルを搬入するという話が、いつの間にか3000立方メートルということになっているではないですか。

引き続き、要注目ということにしたいと思います。

2005年9月20日

鳥取県湯梨浜町のウラン残土問題(9)

鳥取県湯梨浜町方面(かたも)地区のウラン残土問題に関して、残土のうち放射線量の高い
290立方メートルの撤去作業が17日に完了しました。

これで、核燃料サイクル開発機構が科されていた間接強制の制裁金は、1億4325万円で
一旦打ち止め。

しかし、今回撤去された残土は、撤去義務の存する残土の10パーセントに過ぎず、残りに
ついては、来年5月31日までに撤去できないと、1日5万円也の制裁金が再び科される
ことになります。

発覚から17年目で、大きな進展を迎えたとは言えますが、まだまだ予断は許されません。

今後も注目していきたいと思っています。

2005年9月 6日

鳥取県湯梨浜町のウラン残土問題(8)

今日の読売新聞社説が、ウラン残土関係でした(3104492氏の情報提供に感謝)。

アメリカへの搬送が余りに馬鹿げていて、税金の無駄遣いもいいところ、という点は同意。しかし、
前職の西尾知事の時代の「現地処理案」が原点である、という話は、読売は分かって書いている
のでしょうが、事実に反しています。

原点は、人形峠事業所での処理であり、それが、動燃(当時)と方面自治会との協定の共通の前提
になっていた話です。そして、その協定書の即時履行が最高裁でも確定してしまったというわけ
だから、少なくとも、現地処理という話はありえない。

西尾知事の時は、協定書を反古にしようという動燃に知事が肩入れしていたんですが、住民は
何とか耐えて、あくまでも協定書通り、という方針を貫き、今に至るという次第。

読売の考えとしては、残り2700立方メートルの撤去債務を無効化すべくアドバルーンを上げた
という話だと思いますが・・・・。

やはり現実的な手段は、人形峠事業所での処理だと思いますがね。すでに20万立方メートル
以上の残土を処理しているし、居住地からの距離もとれる。あとは岡山県の説得のみ、なんですが。


しかし、さすが、正力松太郎の読売新聞だなぁ。

2005年8月29日

鳥取県湯梨浜町のウラン残土問題(7)

核燃料サイクル開発機構は、本日、ようやく、ウラン残土の撤去作業に着手しました。

(ニュース記事へのリンクはリンク切れになったために削除)

本当に、ようやく、といった感じですが、今回搬出されるのは残土の一部に過ぎず、まだ問題が
全て解決したわけではありません。

(追記)作業中にウラン袋の落下事故があり、作業中止になった、とのことです。

2005年7月22日

鳥取県湯梨浜町のウラン残土問題(6)

本日で、制裁金が1億円を突破しました。

2005年6月13日

鳥取県湯梨浜町のウラン残土問題(5)

報道によると、鳥取県湯梨浜町に放置されているウラン残土を、アメリカに持っていって
精錬処理するという方針を核燃料サイクル開発機構は固めたようです。

既報のように、核燃機構は裁判で敗訴が確定し、3月11日以降、間接強制の制裁金と
して1日あたり75万円を科されており、制裁金は今日までのところ7125万円という莫大
な額に及んでいます(特殊法人ですのでこれは税金でまかなわれるという次第)。

しかし、アメリカとは驚いた。核燃機構は湯梨浜町から車で1時間もかからない人形峠に
大規模な施設をもっており、そこでは過去にウラン残土を処理した実績もあるので、
どうして人形峠で処理するのではいけないのかというのが率直な疑問。もちろん、岡山
県側は反対しているわけですが、今まで処理した量と比べるとはるかに少ない量の残土
だし、折角施設があるのに使わないというのはなぁ。アメリカでの処理には6億円ほど
かかるというし。

もちろん、余りに遅きに失したとはいえ、撤去するという現実的な方向に動くということ
自体は歓迎すべきなのですが。

(追記)あと、書き忘れていた観点として、廃棄物を外国に押しつけるという考え方は、
公害輸出みたいなやり方でよくない。精錬で発生する廃棄物の行方にも注目しないと
いけないでしょうね。

2005年3月15日

鳥取県湯梨浜町のウラン残土問題(4)

このウェブログでも何度か取り上げた鳥取県湯梨浜町のウラン残土問題ですが、3月
11日から、核燃機構が最高裁で確定した撤去債務を履行しないことによる間接強制
金として、1日あたり75万円也の制裁金が科されています。政府系の特殊法人たる
核燃機構が、確定した判決に基づく債務を履行できずに間接強制金を支払わされる
というのはまさに異例の事態でしょう。10日で750万円、100日で7500万円、1年
だと2億7375万円にもなります。当然、その強制金は税金によって賄われるわけで
す。17年間、のらりくらりと引き延ばしてきた核燃ですが、もうその手は通用しません。

2005年3月 3日

鳥取県湯梨浜町のウラン残土問題(3)

3月1日、鳥取地裁は、鳥取県が県立自然公園条例に基づき出した、湯梨浜町方面
(かたも)のウラン残土を同町麻畑に搬入することを禁止する命令について、核燃料
サイクル開発機構の執行停止申立を却下しました。これで、核燃機構は、禁止命令
の取消訴訟に勝訴する以外に、合法的に残土を麻畑地区に搬入する途を閉ざされ
ました。一方、残土撤去に関する間接強制の期限が3月10日であり、核燃はそれま
でに、残土が撤去できなければ1日当たり75万円を支払わなければならないことに
なります(なお、核燃機構は、当該間接強制に対する執行抗告を申立ていたが、広
島高裁松江支部は2月24日にその抗告を棄却している)。最高裁決定を潜脱しよう
とした核燃機構の目論見は見事にうち砕かれた形になります。

問題発覚から17年が経過しています。核燃機構はそろそろ年貢の納め時と観念して、
誠実に残土の撤去を行うべきでしょう。

2005年2月22日

鳥取県湯梨浜町のウラン残土問題(2)

先日紹介したウラン残土の問題は、21日になって大きく動いていました。
核燃機構側は、鳥取県が県立自然公園条例に基づいて出した残土搬入の禁止命令に対して、その取消を求める訴訟を提起した、とのこと。

2005年2月19日

鳥取県湯梨浜町のウラン残土問題

鳥取県の湯梨浜町(旧東郷町)方面(かたも)地区には、昔ウラン鉱山があり、廃鉱になったところ(民有地)にウラン採掘に伴って出てきた放射能を帯びた残土が長年放置されています。

1988年にこの問題が発覚した後、方面地区の自治会と、ウランの採掘を行っていた原子燃料公社の後継である動力炉・核燃料開発事業団(今は核燃料サイクル開発機構になっている)との間で協定書が結ばれ、撤去されることになったのですが、今もってその協定書の内容は履行されていません。

この問題は、自治会と核燃機構の間で裁判になって、最高裁決定で自治会側の請求が認容、確定しているのですが、核燃機構側は、アリバイ的に、500メートルしか離れていない隣の集落の土地に残土を移動して、ごまかそうとしているそうです。
(2/21追記:早ければ2/22にも、移動作業に着手するとの予想もあります。)

危険な放射能を集落の裏山に長年放置して、協定書も反古にして、挙げ句の果てに隣の集落に移して終わり、というのは、全くもって方面地区の住民、湯梨浜町の住民、さらには鳥取県民を馬鹿にした話です(隣の集落は県立自然公園の区域で、鳥取県は条例に基づき移動中止命令を出しているようだ)。

詳しくは、ウラン残土訴訟を支える会のサイトをご覧ください。

仕事がなければ私も現地に支援に馳せ参じるのですが・・・・。

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