ハングルのナンバープレート付けた自動車
今日札幌市内を自動車で走っていたら、交差点で対向車線の右折待ちしている車がハングルのナンバープレートを付けたヒュンダイのSUVだったので驚きました。
いろいろ調べたところ、目撃したのは韓国の国内ナンバープレートであるらしく(新規格の横長のプレートでした。参照サイト)、日韓は国際ナンバープレートなしで車両持ち込みOKなようで、件のヒュンダイは関釜フェリーあたりを使って旅行者が持ち込んだものであるようです。
ひとつ、賢くなった。
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※2009年9月10日発表
今日札幌市内を自動車で走っていたら、交差点で対向車線の右折待ちしている車がハングルのナンバープレートを付けたヒュンダイのSUVだったので驚きました。
いろいろ調べたところ、目撃したのは韓国の国内ナンバープレートであるらしく(新規格の横長のプレートでした。参照サイト)、日韓は国際ナンバープレートなしで車両持ち込みOKなようで、件のヒュンダイは関釜フェリーあたりを使って旅行者が持ち込んだものであるようです。
ひとつ、賢くなった。
娘が生まれてから50日ほど経ち、妻の産後休暇も終わりが近づいてきました。
労働基準法
第65条(産前産後)
1 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
産後休暇に引き続いて育児休業をする予定なのですが、今日になって妻の職場から問い合わせが。内容としては、「夫が就労していないようですが、そうであるならば夫に子の世話をしてもらえばいいのであなたは育児休業をする必要があるのですか」とのこと。
確かにワタクシ就労してはいませんが、そんなの妻の育児休業とは関係ないんじゃないの、と思って調べたら、関係あった。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第5条(育児休業の申出)
労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。(以下略)
第6条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
1 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
一 (略)
二 労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
三 (略)
2 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第一項及び第三項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。
(以下略)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
第6条(法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定める者)
法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び一週間の就業日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
三 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
四 育児休業申出に係る子と同居している者であること。
要は、労使協定がある場合は育児休業が認められないことがあるということなので、職場に問い合わせて労使協定の存在を確認した上でFAXしてもらいました。
ワタクシ、確かに形式的には上記要件に合致するのですが、無職とはいえ一応受験生ですので常態として娘の世話をできるわけではありません。
・・・・ちゅうことで、現在妻の職場にその事情を説明しているところ。やれやれ。
「無資格で過払い金訴訟を提起し報酬 容疑の行政書士を逮捕 警視庁」(ヤフーニュースより)
弁護士法72条の禁ずるいわゆる非弁行為で行政書士が逮捕されたという事件ですが、訴訟提起まで受任した非弁行為というのは寡聞にして知りません。
弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
記事によると、債権譲渡を仮装して本人訴訟として行ったようですな。
ところで、モーニング連載中の行政書士が主人公の漫画で相手方を非弁として難ずる話が出てきたのには驚きました。「お前が言うな」っちゅう感じやからね。
「雑記帳 全国かぶと虫相撲大会 山形県中山町」(ヤフーニュースより)
「かぶと虫相撲」のルールは、棒に2匹のかぶと虫を止まらせて、60秒後に高い位置にいたかぶと虫が勝ち、というもののようです。
んで、決勝戦では優勢だったかぶと虫「キングカブト」が、土壇場で飛んで逃げてしまい、失格という話。記事についている、「キングカブト」の飼い主である小林拓真君(7歳)の写真がなかなかいい味を出しています。折角かわいがっていたかぶと虫に逃げられてしまって、残念やったやろなぁ。
小学一年生くらいのときに父親と一緒に郊外のゴルフの打ちっ放しの水銀灯ギラギラの場所にかぶと虫を捕りにいったことがあったなぁ。ま、夜遅かったから私は車で行く途中に助手席で寝てしまって、気が付いた時には帰り道で、膝の上にかぶと虫の入った虫かごが置いてあったんですがね。
そんなほのぼのとしたことを思い出したりしました。
「宇宙から見た地球の様子」(「若田光一 宇宙ブログ」より)
国際宇宙ステーションに滞在中の若田光一氏が宇宙から撮影した地球の写真。とりわけ、以下のものがなかなか面白い。

(NASA)
千島の松輪島の火山の噴火。噴煙が雲を突き破って上昇していて、噴煙の先端には水蒸気がくっついているというのがよくわかります。
松輪島というと昔、気象通報の通報地点であったということを記憶しています。何となく懐かしい。
「2女性警官、訓練で誤射 神奈川県警」(ヤフーニュースより)
同じ日に別々の場所で同じような事故が起こったということで、なにやら奇怪な感じです。
いずれも射撃訓練用のビデオを見ていて誤射したということなので、何やら撃ちたくなるビデオだったんでしょうか。
「道頓堀川のカーネル人形、「川底のなごり」考古学的に修復」(ヤフーニュースより)
3月に道頓堀川から「救出」されたケンタッキーのカーネルおじさんの人形、高松塚古墳の修復と同様のえらく高度な技術を駆使して修復されたというお話。
こういうばかばかしいことを大まじめにするのは結構好きです。