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2009年11月の記事一覧

2009年11月 1日

札幌で初雪

今日は午後から冷たい雨が降っており、大学からの帰り道、マウンテンパーカーを着て自転車に乗っていたのですがずぶ濡れになってしまいました。

んで、夜の10時半ころに初雪が観測されたそうです。

雪虫との関係は、今年は雪虫を見てから13日後だったので、約2週間という話に適合的。

2009年11月 2日

冷え込み

今日は昼間もさほど気温が上がらず、時折粉雪の舞う冷え込んだ一日でした。

区役所に用事があったので娘を連れて行きましたが、とにかく寒い。娘はだっこで上からカバーみたいなものをかけていたので暖かそうでしたが。

娘がぐずった時によく散歩をしていたのですが、これからの季節、その手がつかえないなぁ。

2009年11月 3日

玻南(はな)ちゃん、いい名前だと思うけどね

無戸籍1年 玻南ちゃん...名古屋市不受理 最高裁抗告へ」(ヤフーニュースより)


「玻」という漢字が「常用漢字」等にないとして、出生届が不受理になったということで、両親が最高裁に特別抗告したというニュース。


戸籍法50条
1  子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2  常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。


過去には、「常用漢字」等にない「曽」という漢字を使った「曽良(そら)」という名前が認められたという話があります(最決2003(H15).12.25。なお札幌の事件で、詳しくは、父親である松山丈史氏のサイトを参照)。
その最高裁決定によると、戸籍法50条2項が委任する法務省令に、明らかに常用平易な漢字が含まれていないとすれば、法による委任の趣旨を逸脱して違法無効であり、戸籍事務管掌者が、ある名付けに使われている文字が法務省令に定める文字以外の文字であることを理由として、当該文字を用いて子の名を記載した出生届を受理しないことは許されないとしています。

ここで本件で問題になるのが、「玻」という文字が「常用平易な文字」と認められるか否かということです。「曽」と比べると、常用平易とは言い難い文字ですが、難解な漢字でないのも明らかかと思います。

玻南ちゃん、個人的にはいい名前だと思いますけどね。

2009年11月 4日

価格逆転

料理に使う油がなくなったので、近所の旧札幌フードセンターに買い出しに出かけたところ・・・・。

400グラム入りの日清オイリオのキャノーラ油が278円だったのに、1000グラム入りの同製品が258円と価格逆転。

でも、油は酸化がいやなので400グラムのを購入。

何か、腑に落ちない。

2009年11月 5日

寝返り

うちの娘、明日で生後6か月になるのですが、今日になって初寝返りに成功。

母子手帳の記載によると5か月頃にするとされていたのでややヤキモキしていたのですが、ギリギリ、5か月で寝返りをしたという実績ができました。

動き回り始めるのも、もうすぐなんだろうなぁ。

2009年11月 6日

非常識な成長しやがって!

今日で娘は丁度生後6か月。生まれたときは体重約2200グラム、身長約48センチだったものが、6400グラム、64センチにまで大きくなりました。

相変わらず体重については小柄といっていいのですが、よくよく考えてみると、身長は半年で16センチも大きくなっているし、体重は3倍にもなっています。

仮に、私が身長がプラス16センチになったら、185センチくらいの偉丈夫になってしまいますし、体重が3倍になったらKONISHIKI氏もびっくりの巨漢になってしまいます。

こう考えると、赤子ってのはすごい勢いで大きくなるものですね。

2009年11月 7日

北海道では新型インフルのピークを過ぎたか?

インフル全国警報レベル 今季初 大半「新型」流行本格化」(ヤフーニュースより)

新型インフルエンザは相変わらずの猛威をふるっており、全国的に警報のレベルに達したようです。

ただ、北海道については若干の減少がみられるようなので、ひょっとすると、北海道はピークを脱しつつあるのかもしれません。

とはいえ、1医療機関当たり49.08人と、全国3位なんですが・・・・。

2009年11月 8日

クーヘは木じゃないと駄目だった筈

<リュージュ>町工場が高速そり開発 技術の粋集め五輪代表サポート 札幌」(ヤフーニュースより)

札幌の町工場で、JAXAから人工衛星用に作ったカーボン繊維素材の提供をうけ、リュージュ用の高速そりを作っているという話。

でも、記事中の写真で町工場の人がもっている部品は「クーヘ」というそりの滑走する部分でして、ここはルールで木製じゃないといけないことになっていたはずです(以前リュージュの講習会に行ったときにそう説明を受けた記憶が)。だから、新素材は座面に当たる「シャーレ」の部分に使われているのだと思われます。

(参考:JOCウェブサイトのリュージュの説明

2009年11月 9日

はやぶさ(その4)

<小惑星探査機>「はやぶさ」地球帰還ピンチ」(ヤフーニュースより)

2005年に小惑星「イトカワ」の探査をしたJAXAの小惑星探査機「はやぶさ」が、エンジン不調で帰還が危ぶまれている、とのこと。

がんばって、帰ってきてほしいのですが。


今日は実務家教員を交えての飲み会。喝をいれていただきました。

2009年11月10日

しゃべりタランティーノ

<ソフトバンクモバイル>白戸家の新しい家族「タラちゃん」タランティーノ監督登場」(ヤフーニュースより)

タランティーノ監督と携帯電話のCM、といいますと、以前、タランティーノ監督が「しゃべりタランティーノ」とかいって出てきていたのを覚えているのですが、どこの携帯電話会社だったっけな・・・・。

調べましたところ、「関西デジタルホン」のCMだったということで、関西ローカルの、しかもかなり古いものだと判明。

あのキャリア、デジタルホン→Jフォン→ボーダフォン→ソフトバンクモバイル、と、会社が変わり続けていますからね。

2009年11月11日

ドッチーモ、ですか?

「HYBRID W-ZERO3」の発売について」(ウィルコムのサイトより)

事業再生ADRにより経営再建中のウィルコムから、新しいスマートフォンが出るらしいんですが・・・・。

これって「ドッチーモ」じゃないの?

「ドッチーモ」とは、昔NTTがPHSもやっていた時分に、携帯とPHSの両方が使える端末として出していたものです。昔は携帯は地下鉄とかでは入りづらく、他方PHSは移動中に弱いので、弱点を相互に補完するという意味があったのかと思います。
でも、料金が高いこともあったのか(基本料金が2回線分必要だったはず)、さほど流行りもせず、いつのまにやらなくなってしまいましたな。NTTはPHSやめちゃったしね。

んで、ウィルコムがこの度出すという端末も、PHSと、携帯のデータ通信の機能をひとつにまとめたもののようであり、「ドッチーモ」の再来ともいいうるものです。しかし何やら、すっとこどっこいな感じがします。

2009年11月12日

フランスデモ

書き忘れていましたが、昨日はH大南門近くの古民家を改装したモツ鍋屋にて、もうすぐ修習で札幌を離れる新司法試験合格者の壮行会的な飲み会を、H大LSの教授を交えながらやりました。

んで、飲み会中の話で、憲法判例として著名な「徳島市公安条例事件」[最判1975(S50).09.10][最高裁のサイトへのリンク(PDF)]に出てくる「フランスデモ」がどんなデモなのか知らないと若手から言われて、おじさんは驚いたのですが、よくよく考えると、私だって「フランスデモ」を現に見たことはなく、確か法学部の学部2回生くらいのときに、憲法の先生に「こんなのだよ」と教えてもらったから知っているのでした。

ということで、自治労北海道のサイトの中に1970年頃の「フランスデモ」の写真があったのでご紹介。

リンク

「フランスデモ」ってのは、デモ隊が手をつないで道幅一杯に広がって行進するやり方をいいます。前記徳島市公安条例事件最判では、「道路一杯を占拠するいわゆるフランスデモ」として出てきます。

自治労北海道のサイトにある写真は、おそらく札幌の駅前通で行われたフランスデモだと思われます。

(追記)駅前通じゃなく、北一条通りなど東西に走る道路かもしれません。背景に山が写っているので。

2009年11月13日

願書配布中

来年の新司法試験の願書が配布中です。受験される方は各自入手されるように。

出願用紙の交付について」(法務省のサイトより)

H大の場合、学事掛の窓口の前に置いてます。

2009年11月14日

ネコの献血

実家の飼い猫(8歳メス)が先日車にはねられたらしく、今日手術したとのこと。

幸い病院への搬送が早く、一命はとりとめたらしいのですが、怖くて痛かったろうと思うとかわいそうでなりません。


で、ふと疑問に思ったのですが、猫が大けがをして輸血が必要な場合ってどうするんでしょうか。人間みたいに献血で血液の備蓄があるわけではないでしょうから。

以下に紹介するのは、その疑問に答えるサイト。

輸血ドナー」(青森県の本田動物病院のサイトより)

要は、いざという時のために、動物病院で輸血ドナー用に動物を飼育したり、あるいはドナーとしてペットを提供してくれる飼い主を予めお願いしておくということのようです。

2009年11月15日

釜あげしらす

娘の離乳食に、しらすをすりつぶしたものをおかゆに混ぜて食べさせました。

これまでになく食いっぷりがよかったのですが、多分やや塩っ気が多いためだと思われます(一応塩抜きはしました)。

娘はワタクシに似て、どちらかといえば甘党ではなく辛口だと思われます。

2009年11月16日

タイヤ交換

ぼちぼち本格的な雪シーズンなので、自動車のタイヤをスタッドレスに交換。あとワイパーのブレードも雪用に。

あとは、自転車のタイヤをスパイクに換えれば終了です。

2009年11月17日

今度は架電

娘が妻のPHS端末をいじくってワタクシにメールを送ってきたのではないかという疑惑について以前書きましたが、今度は正真正銘、娘が電話を架けてきました。多分でたらめにボタン押していたら発信/着信履歴に入ってしまったんでしょう。

もちろん、おしゃべりとかはできず、「ハッ、ハッ」と息遣いが聞こえてきて、あと適当にボタンを押しまくったあげく、終話ボタンを押されたのか一方的に切られてしまいましたが。

妻のPHSはワタクシとの通話専用で、電話帳もワタクシの番号しか登録されていないので、知らない人に架けられてしまう危険性は少ないのですが、娘は結構ピポパポ押して遊んでいるので、偶然「1・1・0・発信」とか押された日には一騒動起きそうです。

2009年11月18日

公務員でもリコール請求の代表者になれる

公務員代表でも署名有効=高知県東洋町議リコール-最高裁大法廷」(ヤフーニュースより)


地方自治法に関する最高裁の判例変更。ただ、ネットの記事だとイマイチ要領を得ないのでワタクシなりに説明。


高知県の東洋町で、議員のリコール請求のための署名集め(地方自治法80条1項)が行われたのですが、請求代表者が町の農業委員会の委員(非常勤の公務員)だったために選管により署名が無効とされました。

ややこしい話ですが、地方自治法85条1項で、議員のリコールの投票については公職選挙法の規定が準用されることになっています。そして、公職選挙法89条1項では、公務員が在職中に公職の候補者になることが禁止されているところ、地方自治法施行令115条によると、この公職選挙法89条1項が議員のリコール請求代表者にもあてはまるとされており、結局、公務員は在職中リコール請求の代表者になれない、ということになります。


地方自治法80条
1  選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。
2  前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。
3  第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。
4  第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項から第八項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。

地方自治法85条
1  政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票にこれを準用する。

公職選挙法89条(公務員の立候補制限)
1 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人・・・・若しくは特定地方独立行政法人・・・・の役員若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない。(以下略)

地方自治法施行令115条
1  地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(中略)

上欄 中欄 下欄
第八十九条第一項 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者


従来の最高裁判例もこの結論を肯定していたのですが、今日の最高裁大法廷判決では、地方自治法85条1項により公職選挙法が準用されるのはリコールの投票についてのみであり、投票の前段階のリコール請求には準用されない。よって、リコール請求にまで公職選挙法の規定を準用する地方自治法施行令は、地方自治法85条1項に基づく政令の定めとして許される範囲を超え無効としました。つまり、公務員でもリコール請求の代表者になれる、ということです。


判決文はこちら(最高裁のサイト。PDF)。


この事件、大法廷に回っているという話は報道で知っていましたが、何が問題になっていたのかは不勉強で全然知りませんでした。

なるほど、こういうことだったのか。

2009年11月19日

6か月検診

今日は娘の6か月検診のため保健センターへ。札幌市は通常6か月検診はないのですが、娘は4か月検診で体重が少なかったということで、またきてね、ということになっておりました。

10か月検診とぶつかっていたので、赤子がたくさんいました。4か月差で随分とちがうものです。大抵の子は歯が生えてますしね。

検診の結果、異常なしということで、やれやれでした。

札幌市では10か月検診の際、絵本を一冊プレゼントするという事業があるようで、みんなに配っていました。娘は来年の3月にもらうことになりそうです。

2009年11月20日

決闘罪

大阪府警、「決闘」容疑で堺市内の中学生グループを書類送検」(ヤフーニュースより)

決闘罪は刑法の特別法で、いわゆる決闘行為を処罰するものですが、最近はガキどもの集団けんかに適用されるのがもっぱらのようです。記事中に、大阪府下で決闘容疑で摘発されたのは11年ぶりとありますが、11年前の事例も高校生だかのけんか(しかも、舞台はワタクシの関西時代の出身大学の最寄り駅付近)。


明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)
(明治二十二年十二月三十日法律第三十四号)

第一条  決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス

第二条  決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス

第三条  決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法 ノ各本条 ニ照シテ処断ス

第四条  決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
○2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ

第五条  決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法 ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス

第六条  前数条ニ記載シタル犯罪刑法 ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス

2009年11月21日

手稲区明日風

手稲山口のイオンスーパーセンターに買い物に行ったところ、妻が「手稲区に明日風という街ができて、そこにあるケーキ屋さんがおいしいらしい」と唐突に言い出しました。んで、そこに行ってほしいとのこと。

しかし、「明日風」という地名は地図にもなく、カーナビでも出てこない(カーナビ情報では、手稲区内で「あ」で始まる町名は運転免許試験場のある「曙」のみ)。妻も、手稲区にあるということは知っているけれども、具体的にどの辺りかということはわからない(テレビだかなんだかで紹介されていたのを見ただけ)。

無理やろな、と思いつつ駐車場から車を出したら、やにわにバス停に「明日風○丁目」と書かれているのに気付く。実は、結構最近に手稲山口のイオンスーパーセンターの辺りの町名が変更されて「明日風」になっていたようです。そして住宅地を造成開発中。

ただ、ケーキ屋さんは結局見つからずじまい。また今度、買い物ついでに探しに行くことにします。

2009年11月22日

ペットロス

実家の飼い猫が車にはねられて怪我をしたということは何日か前に書きましたが、その後容態が悪化してしまい、今日の午前中に亡くなったという知らせが来ました。

嗚呼、かわいそうなことになってしまいました。

両親は猫のためにわざわざ「つばす」を買ってきて刺身にして食わせるなど、文字通り猫可愛がりしていたので、落ち込んでいるに違いなく、とても心配です。

ペットが亡くなったことによる悲しみをペットロスと言ったりするようですが、ペットロスに苦しむ人に対して周りの人にできること、ということで、「ペットロス・サポート・ホームページ」というサイトから引用。


■ 助けになること
1. 悲しい気持ちを話すようにすすめる
2. ゆっくりと悲しみの時間をもつようにすすめる
3. ペットの死について率直に話したり、質問したりする
4. 共感し、気持ちを表現する

■ 助けにならないこと
1. 同情やきまり文句のお悔やみを言う
2. 他のケースと比較する
3. 叱ったり、説教したり、元気づける話をする
4. 他のことで気を紛らわすようにすすめる
5. 他の動物を飼うようにすすめる

とりあえず、両親とは来月会う予定があるので、亡くなった猫の思い出話でもすることにします。

2009年11月23日

遅くなりましたが

昨日までH大法科大学院の入試だったようですね。受験された皆様お疲れさまでした。

インフルエンザ対応のためか、予備試験室が用意されていました。

2009年11月24日

あぷっ

娘も随分と手の動かし方が上手になってきて、抱っこをしていますとこちらの顔をあちこちさわってきたりします。

で、妻が抱っこしているときに娘が妻のくちびるを引っ張ったりしたものですから、妻は娘に、

「いたいって、あぷっ、だよ」

と注意しました。

「何、そのあぷってのは??」とワタクシが尋ねたところ、「赤ん坊に対して使うダメ、みたいな意味の言葉だけど、言わない?」と逆に聞かれました。

軽く検索しましたところ、多分北関東から東北にかけての方言だと思われるのですが、どうなんでしょ。
あと、「にらめっこ」遊びの文句で「笑ったらだめよ、あっぷっぷ」てのがありますが、ひょっとすると、それとも関係があるのでしょうかね。

2009年11月25日

水曜日はおむつ5%オフ

前にも書きましたが、屯田のイトーヨーカドーに入っているアカチャンホンポが、水曜日におむつ5%オフになっているので、買い出しに出かけました。あと、最近娘はおせんべい(赤ちゃん用のやわらかいの)を結構喜んで食べるので、購入。


珍しく、娘が車での道中全く泣きませんでした。

2009年11月26日

条例制定と処分性

<保育園民営化訴訟>条例制定は訴訟の対象 最高裁が初判断」(ヤフーニュースより)

市立保育所を廃止する条例の制定行為が、行政事件訴訟法上の抗告訴訟の対象となる「処分」に当たるかという点について、最高裁が「当たる」と判断。

条例は特定人を名宛人にするものではなく、一般的な規範としての性質を有しますから、「公権力の主体たる国・公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているもの」という「処分」の定義には原則としては当てはまらないわけです。しかし、本件条例はある市立保育所を廃止する条例であるところ、当該保育所に通っている子ども、あるいは子どもを預けている保護者にとっては、当該保育所で保育を受けることを期待し得る法的地位を奪うことになるから、例外的に処分にあたるというのが大まかな理屈。

判決文はこちら(最高裁のサイト。PDF)。

2009年11月27日

んまんま

今日の娘は、ひたすらに「んまんまんまんまんま」と繰り返し喋っていました。

いわゆる喃語というやつですが、この「んまんま」ってのは割とポピュラーなようで、検索すると多くの赤ん坊が発しているという結果がでてきます。

赤ん坊は最初のうち「あーあー」と言ってることが多いようですが、そのうち口をぱくぱくさせながら発声することを覚えるそうで、その際、「あー」と言いながら口をぱくぱくさせると「んまんま」になるという仕組みのようです。

2009年11月28日

賠償請求放棄条例は無効

神戸公金返還訴訟 請求放棄条例は無効 大阪高裁判決」(ヤフーニュースより)

地方自治法第242条の2第1項4号の住民訴訟を骨抜きにするために、「地方議会が(当該住民訴訟にかかる)損害賠償請求権を放棄する」という手口が横行しているという話は以前当ウェブログで紹介しましたが、大阪高裁がその手の条例を「無効」と判断したというニュース。

詳しくは、町村先生のブログや、酔うぞさんのブログを参照されるのがよろしいかと思います。特に酔うぞさんのブログには今回無効とされた条例が引用されているので、是非ご一読していただくのがよろしいかと。

すばらしい判決ですね。

2009年11月29日

日本最北のマクドナルド

ハンバーガー 「最北のマック」稚内にオープン、記念碑も」(ヤフーニュースより)

稚内にマクドナルドがオープンしたというニュース。40号線沿いということですが、調べましたら、宗谷岬に行く道との分岐から少し稚内駅寄りのようです。

日本最北といいますと、宗谷岬のすぐそばにガソリンスタンドがありまして、給油すると最北端給油証明書というカードをくれたりします。また宗谷岬には「最北端」なる食堂があったりします。マクドナルドも、日本最北ということなら、思い切ってその辺りに作ってほしかった。

ま、稚内市民にとっては、街中にあったほうが便利ですけどね。

なお、モスバーガーは従前より稚内市内にありますが、今回マクドナルドができた場所よりやや南に位置しています。

2009年11月30日

葛飾共産党ビラ配り事件最高裁判決

<共産党ビラ配布>有罪確定へ「私生活の平穏、侵害」」(ヤフーニュースより)

いわゆる葛飾共産党ビラ配り事件で、最高裁が被告人を有罪とする判決。

判決文はこちら(最高裁のサイトより。PDF)。

以前当ウェブログでも書いた、立川反戦ビラ配り事件と似た事件ですが、立川の場合は自衛隊の官舎へのビラ投函であったのに対して、本件は分譲マンションへのビラ投函なので、管理組合の決定はすなわち住民の多数の意思の反映といえるので、本件ビラ投函が居住者の多数意思に反していたのは間違いないかと思います。

ただ、本件では被告人のビラ投函行為に異を唱えた住民が「共産党のビラを入れられるのは迷惑なんだよ,何度も何度も共産党本部に電話しているのに,また入れやがって。」「おれの許可なくこのマンションに立ち入るのは迷惑だ。」「お前は共産党員か。」などと言って被告人ともめた挙げ句、被告人を常人逮捕(刑事訴訟法213条、214条)したと認定されている事案[原原審の東京地判2006(H18).10.11参照]であり、管理組合の意思というよりは、共産党嫌いの一住民の意思が強く反映した事例です。仮に通報した住民が宅配ピザ業者のポスティング(当該マンションにおいて、ピザ屋のチラシがポスティングされていたことがあるのは前記原原審が認定)を見とがめた場合に、常人逮捕までしたかといえば、かなり疑問です。本件最高裁判決は恣意的な逮捕を追認している点でとても危険だといえないでしょうか。

本件で管理組合の決定としては、葛飾区の広報以外はすべてポスティングお断りだったそうですから、もし本件で有罪になるのなら、今後はピザ屋や寿司屋などのチラシ投函行為も摘発しなければならないことになります。それがおかしいというのなら、本件で被告人の僧侶が有罪になったのもおかしいということにならなければなりません。

そして、ピザ屋などのポスティングを摘発しなければならないという結論は、市民感覚からかけ離れていないでしょうか。

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