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2009年4月の記事一覧

2009年4月 1日

今日は嘘をつけずじまい

今日は4月1日です。

ワタクシ、エヴァンゲリオンのことはよく知らないものですから、今年のネタはちとピンとはきませんでした。

エヴァ実写ドラマ化計画(ヤフーへのリンク)

あと、円谷プロのサイトが見たかったのですが、残念ながら落ちていました。


そういえば、東京の恵比寿にもクリオネ食わす店ができたそうですよ。

クリオネ料理 ~ 北海流氷懐石・紋別流氷亭

2009年4月 2日

新入生ガイダンス

今日はH大法科大学院の新入生ガイダンスだったようです。あちこちで新入生が施設見学をしているのを見かけましたし、顔見知りの実務家教員とも出くわしました(おそらくガイダンスに出席されていたのでしょう)。大部屋の自習室には3年課程の新入生が割り当てられたようです。早速ゼミ課題提出があるでしょうから大変だと思いますが、頑張っていきましょう。


来月に新司法試験を控えた多くの人が、生協が学内で実施するT法律研究所の模試を受けています。昨日開始で今日は2日目の論文式だったようです。私は別の予備校の模試を来週受けます。

2009年4月 3日

トイレの故障

トイレの水流れず欠航」(ヤフーニュースより)


出発前点検で飛行機のトイレが故障しているのが見つかったため、欠航になってしまったという話。サーブ340Bということで、小型機ですからトイレは1箇所しかないようです。

日本エアコミューターのサイトより

大型機でもトイレの故障は怖いですよ。昔アメリカからの帰りに、太平洋上でジャンボの10箇所あるトイレのうち7箇所が次々に故障してしまい、使えなかったことがありました。400人もの乗客乗員に、ひそかに危機が迫っていたわけです。

2009年4月 4日

疲れ

今日は何か疲れが取れず、家でおとなしく勉強していました。

直前期にあまり無理しても仕方ないので、こういう日があってもいいでしょう。

2009年4月 5日

結局軌道には投入できなかったのか?

朝鮮民主主義人民共和国の人工衛星打ち上げ問題ですが、日本時間の今日11時30分頃、日本政府の用語によれば「飛翔体」が発射された、とのこと。

ロケットは秋田県、岩手県の上空を通過していったとのことですが、宇宙空間は国家主権が及ばないため、巷で言われているように「北朝鮮は怪しからん」というのは正当ではありません。

この問題についてのワタクシの立場は、前に書いたように、ミサイルミサイルと騒ぎ立てることはおかしい、ということで、ワタクシの関心は専ら、今回の打ち上げで朝鮮民主主義人民共和国が人工衛星の軌道投入に成功したのか否かです。


朝鮮中央通信は「人工衛星打ち上げ成功」と発表していますが(「朝鮮新報」のサイトへのリンク)、アメリカのNORAD(北米航空宇宙防衛司令部)は「軌道に入った物体はない。物体は太平洋に落下した」と発表、他方でロシア外務省が「人工衛星を軌道に打ち上げた」としていると読める記事もあり、情報は錯綜しています。


「軌道上に衛星なし」北朝鮮打ち上げは失敗と米軍司令部」[ヤフーニュース(読売新聞)]
北が「人工衛星打ち上げ」=「追跡システムで特定中」とロシア」[ヤフーニュース(時事通信)]


上記二つの記事の元ネタを調べると、アメリカの方はNORADのサイトに記事があり、ロシア外務省の方はインタファクス通信が配信したものが元ネタみたいです(ロシア語の記事へのリンク)。そして、このインタファクス通信の記事を元にして共同通信が配信したものが京都新聞のサイトに載っていて、そちらの方が、インタファクスの元記事の要素をよく拾えているように思われます。

ロシア「人工衛星と確認」関係国に自制求める」(京都新聞)

時事通信と共同通信の記事をあわせてインタファクスのロシア語記事を読みますと(手元に辞書ないからかなりいい加減ですが)、ロシア外務省は「軌道については確認中。ただし、軌道を逸れてロシア連邦領内には落ちてはいないよ」という立場で、軌道投入成功を主張しているという話ではないようです。

ということで、米露の見解は両立しえ、朝鮮中央通信の発表にある「470MHzの周波数」による放送が受信されたという報告もないことからすると、NORADがいうように、軌道投入には失敗したというのが正しいところであるようですな。

そうなりますと、朝鮮中央通信の公式発表は真実に反することになるのですが、今後の注目点としては、朝鮮民主主義人民共和国が「宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約」の登録をどうするのか、ということですね。

2009年4月 6日

直前模試1日目

今日から某予備校の直前模試。札幌だけ若干早い日程になっています。

第1日目は短答式試験ですが、ここんとこ短答式は微妙に調子が悪く、今日もイマイチの点数。本番までにとりあえず穴を潰さなければなりません。

明日は選択科目と公法系科目ですが、環境法は当初は用意されていなかったので、選択科目なしのコースで申し込んでいました。ところが、環境法選択者から「環境法の試験ありますよ」と聞いたので、選択科目の受験を追加で申し込みできるかを受付で問い合わせました。しかし、残念ながら選択科目のみの料金が設定されておらず、受験するためには一旦キャンセルした上で全部の科目の料金を支払う必要があることがわかり、断念。模試は答案練習会とのセットで割引をうけていましたので。

2009年4月 7日

直前模試2日目

直前模試2日目は選択科目と公法系科目。選択科目を申し込まなかった私は午後から出勤。

憲法も行政法も、事実婚絡みの事案でした。なんでやろ。

2009年4月 8日

直前模試中休み

今日は直前模試の中休み日。

病気ではないけど、病院に用事があって行ったりしたので勉強できず。

2009年4月 9日

直前模試3日目

今日は直前模試3日目。民事系科目。

午前中の第1問は新株予約権をつかった企業買収防衛策。元ネタはブルドッグソースですな。

午後の大大問は民法と民訴の融合。民法で積極ミス。


ジュリストの重要判例解説、出ましたよ。

2009年4月10日

直前模試4日目(最終日)

直前模試最終日は刑事系科目。

刑法は難しいとは思わなかったけど親族相盗例などで手数のかかる問題。

刑訴は問題の聞き方がちと紛らわしく(ある問題点は考慮しなくてもよいとされていた)、余計なことを悩んでしまいました。


一応、今回の新司法試験向けの答練、模試は打ち止め。あとは穴を埋める作業を行おうか、と。

2009年4月11日

図書館

今日は自習室の既卒者用スペースが満員御礼だったので、久しぶりに図書館閲覧室に。

パソコン出してたら、職員に「普通の席ではパソコン使えないことになっている」と言われ、パソコン使用者用の席を案内されました。机が広くてなかなかよかった。

2009年4月12日

ミニ大通公園

所用でミニ大通公園界隈のお宅にお邪魔。

ミニ大通公園とは、中央区北3条と4条の間、西11丁目から17丁目くらいを通る道で、大通公園と同様、東西に伸びる道の真ん中が公園になっているのです。あくまでもミニですが。

札幌市建設局のサイトへのリンク

閑静な住宅街で、なかなかいい感じ。

(私信)
あんなところでお会いするとは、本当に奇遇でございました。

2009年4月13日

出先で・・・・

尾籠な話ですが・・・・。

明日、人間ドックに行く予定なのですが、その際、検●を2日分持っていかなければなりません。

1日目は昨日採取したのですが、今日、うっかりと出先で催してすっきり爽快になってしまい、いざ採取しようとしたら●がでず、困ってしまいました。

もし2日分持っていけなかったら後日検体を提出しなければならず、面倒です。


明日は胃カメラがあるので、今日は午後9時以降飲食禁止。

2009年4月14日

船渠

今日はいわゆる人間ドック受診のため、琴似の「ことに・メディカル・サポート・クリニック」に行きました。

試験直前のこの時期になんで人間ドックなんかに行くのか、と疑問に思われる方もおられるでしょうが、以前に患ったことのある尿管結石の発症が怖い(あれは結構再発するようです)ので、事前に検査したかったのです。そして、なぜ琴似の上記クリニックを選んだかというと、「札幌 人間ドック」で検索したら一番上にきたからです。

人間ドックは初めてですが、このクリニック、施設がなかなかゴージャスで(ホテルみたいな内装)、いい感じですよ。お値段は半日コースで3万7千円也。ま、標準的な価格か、と。


結果の概要
○身長が伸びてて、生まれて初めて170センチを超えた。→こんな歳になってなぜ??
○胃カメラで軽い胃炎を指摘された。→コーヒー飲み過ぎ?
○肝臓に脂肪がたまっているといわれた。あとメタボ予備軍とも。→痩せろということですね。
○血圧が高め。→これも痩せたらなんとかなるか?
○洞性徐脈。→要は脈が遅い。これは陸上やっていた影響か?


試験終わったら本格的にダイエットしなきゃね。

なお、検●は結局寝坊して検体取れず、後日再提出。

2009年4月15日

砂川政教分離訴訟が大法廷回付

政教分離訴訟で大法廷回付=市有地の神社無償使用-憲法判断の可能性・最高裁」(ヤフーニュースより)


北海道砂川市にある2つの神社に関して、砂川市が市有地を無償使用させ、あるいは町内会に市有地を無償譲渡したことがそれぞれ政教分離原則に違反し、財産管理を怠る事実があるとして提起された2件の住民訴訟(地方自治法242条の2第1項3号)が最高裁大法廷に回付されました。

片方の訴訟(空知太神社に関して)は住民側勝訴、もう片方(富平神社に関して)は住民側敗訴と判断が分かれていますが、いずれにせよ憲法適合性が争点ですから、裁判所法10条但し書きで大法廷扱いになる、ということだと思われます。


裁判所法第10条 (大法廷及び小法廷の審判)
  事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。


原審、あるいは原原審は以下の通り(LEX/DBによる)。

(空知太神社)札幌地判2006(H18).03.03→札幌高判2007(H19).06.26
(富平神社)札幌地判2006(H18).11.30→札幌高判言渡年月日不詳(文献データ見つからず)

2009年4月16日

背番号42

シアトル・マリナーズのイチローが張本勲氏のもつ通算3085安打に並んだという「天晴れ」なニュースの映像で、イチローの背番号が42番だったのに驚きました。

イチローは胃潰瘍でしばらく休んでいたから、そのせいかと思ったのですが、もっと深い意味があったのですね。

【MLB】故J.ロビンソンたたえ、全員が背番号「42」 」(ヤフーニュースへのリンク)

黒人初のメジャーリーガーであるジャッキー・ロビンソンに敬意を表し、イチローだけでなく、全員の背番号がジャッキーの背負っていた42になっていたそうです。

2009年4月17日

美少年

<美少年酒造>民事再生法の適用申請」(ヤフーニュースより)

三笠フーズの事故米取引の影響で、美少年酒造が飛んだようです。酒屋にとって米は命のはずですから、事故米に手を出したとあっては救われない。民事再生ですから、何とか、心を入れ替えて立ち直ってほしいものです。


紅顔の美少年時代(?)に、梅田の飲み屋で「美少年」を頼んで「美少年が美少年を・・・・」というおべんちゃらを言われたなぁ、その飲み屋のおかみさんに。


そういえば、美少年は熊本の酒ですが、日本酒の酒蔵は鹿児島と沖縄にはないと聞いたことがあるので、美少年は日本最南端の酒蔵なのか、と思ったら、そうではなく、同じ熊本県の「亀萬」が最南端らしいです。最北端は、H大法科大学院の懇親会で必ずと言っていいほど出てくる「国稀」です。

2009年4月18日

シャール

手元にある料理本を見て、餃子をつくってみました。

皮は既製品で、餡は手元の料理本に従い、豚挽肉、玉葱、生姜、韮で作ろうとしましたが、冷蔵庫に入れていた生姜がだめになっていたので、代わりに大蒜を入れました。貰い物のフードプロセッサですぐ出来ます。

結果、韮が目立ちすぎ。研究の余地があるなぁ。いろいろ調べるとキャベツとか白菜をいれるのもあるようです。

なお、謎の用語が飛び交うことで有名な餃子の王将では、餃子の餡のことを「シャール」と呼んでいます。これは京都王将も大阪王将も共通の模様。
なんでシャールやねん、ということですが、中国には餃子に似た食べ物で餡儿餅(シャールピン)というのがあるそうですから(ひき肉や野菜のあんを小麦粉の皮に包み、円盤状にして鉄板で焼いたものだそうです)、そのへん関係あるのかも(なお中国語で「棚からぼた餅」と同じ意味の言葉で「天上掉餡儿餅(天から餡儿餅が降ってきた)」ちゅうのがあるそうな)。

2009年4月19日

「巻き込まれ」狙ってるのか?

<ソマリア海賊>海自派遣 不審船、海自3度目の遭遇 ヘリ接近、追跡中止

ソマリア沖の「海賊対策」に出撃している海上自衛隊ですが、上記の記事を含めて、すでに3回ほど、日本船舶以外の要請により「不審船」に対応しています。

「船員法に基づく対応」と政府は説明しているのですが、船員法は、日本船舶の船員に広く適用される法律ですから、このロジックでいうと、自衛隊の艦船のみならず、警護対象の日本船舶も「不審船」に対応しなければならないことになるはずですから、自衛隊だけが対応するというのはおかしな話で、結局、どさくさに紛れて任務を拡大していると言わざるを得ないでしょう。


船員法

第1条(船員)
1 この法律で船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
2  前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
一  総トン数五トン未満の船舶
二  湖、川又は港のみを航行する船舶
三  政令の定める総トン数三十トン未満の漁船
四  前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項 に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの
3  前項第二号の港の区域は、港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。

第14条(遭難船舶等の救助)
 船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。


ふと、元自衛官の国会議員である佐藤正久氏(イラク派遣部隊の「ヒゲの隊長」)が、イラク派遣中に「巻き込まれ」を考えていたと発言していたことを思い出しました。すなわち、わざと弾の飛んでいるところに赴いて「巻き込まれ」た上で、正当防衛名目で武器使用をする、という方法です。

うがった見方かもしれませんが、「巻き込まれ」をひそかに狙っているということはないでしょうね。

2009年4月20日

カーボンフットプリント

日立冷蔵庫で"エコ"不当表示、省エネ大賞も返上」(ヤフーニュースより)

冷蔵庫の断熱材に廃棄冷蔵庫からの再生材を使用し、製造工程で発生する二酸化炭素量を大幅に減らしたというのが虚偽であったという話。

二酸化炭素量で環境負荷を表すのは、一種のカーボンフットプリントなわけですが、「カーボンフットプリントって、客観的な指標に基づいて表示されるのでなければ消費者の選択の参考にならないなぁ」と思っていたところで、こういう問題が起こり、やはり、という感をもちました。
「性能が変わらないなら環境負荷の少なさで」と当該製品を選んでくれた消費者に対する背信行為だな。

しかし、日立は返品交換には応じないそうで。確かに、冷蔵庫としての性能が劣るわけではないし、仮に返品したら廃棄に伴う二酸化炭素量が問題になり、なんのこっちゃということにはるのですが。

2009年4月21日

「緻密」とみるか、「この程度」とみるか

和歌山カレー事件 最高裁判決全文」(ヤフーニュースより)
毒物カレー事件 状況証拠認定に賛否」(ヤフーニュースより)
緻密な有罪認定、プロ裁判官の職人芸 和歌山カレー事件」(ヤフーニュースより)

いわゆる和歌山の毒物カレー事件、被告人の林真須美氏の死刑判決が確定しました。

林氏と犯行を直接結びつける証拠がないまま、スプリング8まで動員して状況証拠を積み上げたことを「緻密」と評価するか、状況証拠しかないという点に着目して「この程度」と評価するか、立場によって分かれるところです。

無辜を処罰しないことを刑事訴訟の目的と考えるならば、やはり、今回の判決に対しては否定的な評価をするしかないように個人的には思います。

2009年4月22日

受験票到着

今日、新司法試験の受験票が届きました。

受験者数の確定発表がまだですね。去年は今頃に発表されていたのですが。

私は60弱番号が大きくなりました。札幌会場の増加人数とほぼ同じ(出願ベースで162人→220人)。

(2009.04.23追記)

今年の新司法試験受験予定者は9564人。札幌会場受験者は219人になっていました。

2009年4月23日

既判力の時的範囲

<柏崎原発訴訟>住民側敗訴 提訴から30年 最高裁決定」(ヤフーニュースより)


中越沖地震で全基ストップしている柏崎刈羽原発ですが、この原発につき設置許可取消を求める行政訴訟が最高裁で上告棄却。原発の設置許可取消(あるいは無効確認)を求める行政訴訟で提起されていたものはこれですべて終わりました(運転差止を求める民事訴訟には係属中のものありますし、六ヶ所村の核燃サイクル関係の行政訴訟もあるはずですが)。

中越沖地震が事実審たる東京高裁の口頭弁論終結の後に起こっているので、判断の対象になっていません。事実審でこの地震のことが検討されていれば、違った結論になったかもしれませんね。


SMAPの草なぎ剛氏が深夜の公園で全裸になり、公然わいせつの現行犯で逮捕。酒に酔って「裸だったら何が悪い」などといっていたそうですから、刑法的には酩酊により心神喪失状態、つまり「事物の理非善悪を弁識する能力がなく、又はその弁識に従って行動する能力がない状態」になっており、不可罰になりそうです。社会的には致命的ですがね。

2009年4月24日

予備試験

法科大学院う回・予備試験実施案、短答・論文・口述の3段階」(ヤフーニュースより)

いわゆる司法試験予備試験の概要についての報道。

短答式に一般教養があるのと、論文式が2日で9科目と、かなりハードそうですね。口述もあるし。

2009年4月25日

誤爆

LS:鳩山邦夫法務大臣のブログ」(Matimulogより)

町村先生のブログがワタクシの巡回先の一つなのですが、上記の、一昨年の9月に書かれたエントリーに今更コメントが何個かついております。

で、そのコメントというのが、草なぎ剛氏の公然わいせつ事件に関して鳩山邦夫総務相が草なぎ氏を「最低の人間だ」と言ったことに抗議する内容のもので、完全な誤爆。町村先生は全然関係ないのにとんだとばっちりだなぁ、と思いました。コメントする人もあまりカッカしないで、記事の内容とか見てからにすればいいのに。

ちなみに、本家本元の鳩山邦夫ブログは、去年の9月で更新止まってるけど、最新の記事(総務大臣に就任というやつ)には今回の件でそこそこコメントがついてますね。炎上というほどでもないけど。

2009年4月26日

4月下旬に積雪とは珍しい

今日の札幌は雪が降っていました。で、22時の段階で積雪深2センチ。

4月下旬に札幌で積雪があるのは2005年以来。2005年の際は28年ぶりだったらしいので、ま、珍しいことといえましょう。

2009年4月27日

10万円以下の過料

今日届いた爆笑スパム。

Subject: NPO法人【出会い紹介センター公認】の完全無料サイト。いつでもどこでも即出会える!

本文:
正式なお付き合いを前提とした女性会員も多数登録しております。入会金0円・メール送受信0円・アドレス送信0円・電話番号送信0円・掲示板閲覧0円・写メ閲覧など全て無料!今すぐアタック!!⇒http://***.***.***

なんやねん、NPO法人「出会い紹介センター」ってのは。男女の出会いを紹介するのは、特定非営利活動促進法2条1項にいう「特定非営利活動」には該当しないのは間違いないですな。

特定非営利活動促進法

第2条(定義)
1 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

別表 (第2条関係)
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
五 環境の保全を図る活動
六 災害救援活動
七 地域安全活動
八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
九 国際協力の活動
十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一 子どもの健全育成を図る活動
十二 情報化社会の発展を図る活動
十三 科学技術の振興を図る活動
十四 経済活動の活性化を図る活動
十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十六 消費者の保護を図る活動
十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動


特定非営利活動促進法にはこんな条文もありますよ。

第4条(名称の使用制限)
 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。

第50条
 第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。


無料すなわち非営利ということで、NPO法人を僭称したのかな?

(追記・訂正)

上記記事において、「男女の出会いを紹介するのは、特定非営利活動促進法2条1項にいう「特定非営利活動」には該当しないのは間違いないですな。」と記載しましたが、誤りでしたので訂正します。

一例として茨城の「結婚支援NPO法人ベル・サポート」について。この法人は、特定非営利活動促進法の要件「保健、医療または福祉の増進を図る活動、男女共同参画社会の推進を図る分野(別表1号、10号)」の活動として、地域社会における結婚推進事業(要は仲人さんですな)を行うものとして認証を受けたそうです。なるほどなぁ。

ただ、私のところにきたスパムは、単にNPO法人を僭称しただけであることは間違いないかと思います。

2009年4月28日

除斥期間か消滅時効か

「時効殺人」賠償が確定=除斥期間適用せず-26年後自首の加害男に・最高裁
<時効殺人>元警備員への賠償支払い命令確定 最高裁判決
(いずれもヤフーニュースより)


除斥期間と消滅時効は、時の経過によって権利が消滅する制度であるという点で共通しますが、除斥期間は消滅時効と違い、(1)中断が認められない、(2)当事者の援用を要せず当然に権利が消滅する、という点で異なるものです(学部の時、民法のK教授の試験でこの問題が出たなぁ)。

本件は、殺人事件の加害者が、被害者の死体を26年間自宅の床下に埋めて隠しており、被害者の相続人は死体発見まで被害者の死亡を知り得なかったという場合に、民法724条後段の「20年」という期間が適用されるかが問題となったものです。


民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。


民法724条後段の「20年」は除斥期間であるというのが最高裁判例ですので[最判1989(H01).12.21]、不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から20年経過すれば法律上当然に消滅することになります。そして、法律上当然に消滅するのですから、除斥期間の主張は信義則(民法1条2項)にも反しないというのが、上記1989年最判の判断です。

今回の事件では、被害者が死亡していることは加害者が死体を隠し続けていたために分からなかったのであり、加害者は殊更に被害者の死亡を知り得ない状況を作出していたのであるから、相続財産に関する時効の停止を定めた民法160条の法意に照らして、除斥期間の効果が生じないとしたものです。

この判断は、生後6ヶ月と1日を過ぎたときに受けた予防接種により重度の心身障害者となった被害者が、成人してから国賠を請求した事件で、成年被後見人に関して時効停止を定めた民法158条(現・同条1項)の法意に照らして民法724条後段の適用を否定した最判1998(H10).06.12に続いて、除斥期間の適用を否定した2例目になります。


民法158条(未成年者又は成年被後見人と時効の停止)
1 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。

民法160条(相続財産に関する時効の停止)
 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


率直、民法158条やら160条やらを使って法律上当然に消滅するはずの請求権が消滅しない、とするのはかなりアクロバティックな方法なので、今回の判決で田原睦夫裁判官が意見で書いているように、民法724条後段の性質は時効であると解する方が適切なのではないかと思われます。


メキシコ発の豚インフルエンザでWHOがフェーズ4と発表。この先混乱が拡大しないか、心配です。

2009年4月29日

マスク売り切れ

某ドラッグストアで無洗米が安かった(5キロ1480円)ので買いに行ったら、マスクの棚が空っぽでした。

とりあえず米は2袋買いました。

2009年4月30日

会社法786条2項

価格決定を地裁に申し立てへ=TBS株売却で―楽天」(ヤフーニュースより)

勉強がてら、このニュースについて条文を確認。

まず前提として、3月31日付けの下記ニュースについて。

TBS株売却を発表=買収封じられ撤退決断-楽天」(時事通信)

放送法の特殊性を捨象すると、東京放送が、4月1日付けで純粋持ち株会社になるために100%子会社に放送事業を承継させる吸収分割(会社法757条)を行おうとしたところ、株主である楽天が当該吸収分割契約の承認を求める株主総会(会社法783条1項)で反対した上で、3月31日に株式買取請求権(会社法785条1項。同条2項1号イ、5項参照)を行使。株式の価格について吸収分割の効力発生日から30日以内に協議が調わなかったため、裁判所に価格決定の申立(会社法786条2項)を行った、といったところかな。

このへんの条文、試験の時にさくっと挙げれるようにしないとね。組織再編は条文がややばらけているからやや面倒くさい。


さて、明日から5月ということで、新司法試験まであと2週間を切るまでになりました。一応毎日更新を標榜している当ウェブログですが、昨年に引き続き試験終了までは不定期更新といたします。あしからずご了解ください。

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