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2006年10月22日

道路交通法22条1項

やられました。今朝、札樽道(高速道路)を自動車で走っておりましたら、覆面パトカーが・・・・。

制限速度80キロメートル毎時のところ、103キロメートル毎時出ていたとのことで、いわゆる青キップ(交通反則告知書)を切られました。併せて、反則金の振込用紙も頂戴しました。

交通反則通告制度(道路交通法125条以下)は、一種のディバージョンでございます。憲法の裁判を受ける権利(憲法37条1項)との関係から、反則金の納付は「任意」ですが、納付しなかったら、刑事訴訟手続に移行するというものです(道路交通法130条参照)。

反則金支払わずに「模擬でない裁判」に行くのも一興かとも思いましたが、本件は道路交通法22条1項違反ですので、罰則は同法118条1項で、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。懲役くらうのも罰金払うのもいやなので、おとなしく反則金1万5千円也を払うことにします・・・・。

まー、最近運転に慣れたせいもあり、スピード出し過ぎのきらいもなくはなかったので、仕方がないね。

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