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2006年11月13日

あっ・・・・

今日は借地借家法の授業。お題は賃借権の譲渡・転貸。

賃貸人をA、賃借人をB、転借人をCとします。Bが、Aに無断でCに転貸しました。この場合、無断転貸による賃貸人の解除権を定めた民法612条2項は、いわゆる信頼関係理論によってその適用が制限されるというのが判例なわけですが、一方で、無断転貸はBC間では有効ながらAには対抗できないとされているので、AとしてはBとの賃貸借契約を解除しないで、Cに立ち退きを求めるのは、できるはずですな。

担当教員の問題意識は、これって矛盾してないか、これでいいのか、という点。教員自身もよくわからないな、といってるんですが。

あー、よく考えれば、おかしいわな。

ここんとこ、どう考えればいいんでしょうかね。


あと、どうでもいいけど、賃貸人、賃借人をそれぞれ大家、店子というのが私の癖。

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コメント

大家、店子、では、転貸人は?

>pyonpyon21様

転借人ですよね。それが困るんですワ。小店子? 下店子? 転店子?


あ、転借人でした。

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