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2008年11月10日

大垣夜行

<夜行快速列車>ネットで指定券を不正転売...会社員を逮捕」(ヤフーニュースより)

いわゆるダフ屋行為というやつですが、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反として逮捕されたようです。


(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。


私も、青春18きっぷの使った残りをヤフオクで売ったことありますが、上記条例に照らしてどうなるでしょうか(東京に住んでいたと仮定して)。

周知の通り、青春18きっぷは5回分セットであり、私は5回分使わないときは、ヤフオクでの残回数を転売することを予定して購入しているのですが、その場合、「転売する目的で得た」ということになるのでしょうかね・・・・。

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