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2008年12月11日

敷金返還請求権は明け渡し完了後に発生

前住んでいたアパートの管理会社から、敷金返還についての連絡が来ました。驚いたことに、敷金は返ってこない上に、追加でン千円支払え、とのこと。

壁紙がヤニでやや黄ばんでいたので、貼り替えるから一部負担してね、はまあいいとして、「水回り消毒料」なる名目で、入居時に不動産屋さんが重要事項説明で説明してたのより倍以上を請求してきてる。重要事項説明書を紛失してしまったので証拠がないといえばそうなんですが、あのアパートは諸経費の安さで選んだんだから、「水回り消毒料」がそんなに高かった筈はない。

そもそも件のアパート、入居時に風呂場が黒カビびっしりで最悪だった(カビキラー一本全部使って落とした)ことを考えると、ただでさえ「水回り消毒料」てのはぼったくりの香りが漂っているのに、何で諭吉二枚以上払わなアカンねん。俺は退去前にバスタブの裏まで洗ったぞ。


全くもって納得できないので、宅建業法などを確認して理論武装の上、管理会社に電話で連絡。

通常、この手の追加料金は特約として賃貸借契約書に明記されているものですが(書かれていたならば私も文句は言わない)、本件の賃貸借契約書には、特約としての「水回り消毒料」の記載がなかったため、宅建業法37条2項でいけるやろう、と、アタリをつけておきました。

宅地建物取引業法37条2項
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

(中略)

三  借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

管理会社の担当者さん、「その金額は私どもが申したわけではありません。」「当社ではその金額を申し受けることと決まっておりまして・・・・」「何か書面はございますか。」などと主張していましたが、私は「『水回り消毒料』は宅建業法で契約書に書かないといけないのだから、書かれた書面がないとなると、却ってあなた方は請求できないでしょう。」と反論しましたところ、担当者さんの元気が途端になくなってしまい、結局当初考えていた落としどころである、入居時に説明のあった金額である諭吉1枚強を支払うことで妥結。壁紙の貼り替えの分も含めても、敷金の範囲で収まり、残額がちょびっとですが返ってくることとなりました。


とりあえず、めでたしめでたし。

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コメント

水まわり消毒料本来は不用なものです。
背景には,不動産仲介業者が,本来不要な,請求できない広告料を大家に請求しているため実質敷金が入らないこと,すなわち,不動産仲介業に対する行政の監視ができていないことに遠因があります。
不動産業者という強い資本が弱い資本である大家を搾取し,そのしわ寄せが借主にいっているんです。

>晴雨様

コメントありがとうございます。

広告料などのからくりは知りませんでした。不動産賃貸借における最弱者たる店子に、最後には矛盾が押しつけられるという構図ですな。

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