« バルバス・バウ | メイン | 道立高校入試問題 »

2009年3月 3日

意外と無理筋ではないような・・・・

マンナンライフを提訴=死亡1歳児の遺族-こんにゃくゼリー問題・神戸地裁支部」(ヤフーニュースへのリンク)

1歳児が凍ったこんにゃくゼリーを喉に詰まらせて死んでしまったという事故に関する裁判。事故の報道自体も記憶にあったところですから、最初に記事のタイトルを見たときは、かなり無理筋に思えたのですが(そもそも凍ったの食べさせたんやからアカンやん、と思った)、別記事でPL法に基づく請求と知り、意外と無理筋ではないと思い直しました。

PL法3条は、製造物の「欠陥」による生命・身体・財産損害につき無過失責任を規定しております。そして、「欠陥」とは、「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」と定義されています(2条2項)。んで、糸こんにゃくなんかを想像すると、こんにゃく自体が喉に詰まりやすい性質をもっているとは直ちには言えないので、こんにゃくゼリーの喉への詰まりやすさは、こんにゃくの通常有すべき安全性を欠いているといってもよさそうです(ここは評価が分かれていいところです。こんにゃくゼリーはあの弾力が魅力ともいえますから、喉への詰まりやすさはこんにゃくゼリーの通常有する性質ともいいうるでしょう。てか、糸こんにゃくみたいなゼリーはいやだわな)。

こんにゃくゼリーが喉に詰まりやすいのは事故当時周知のものであったといえますが、このことは却って、PL法4条1号の「当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと」という免責事由に該当しないという材料になりそう。


ところで、民主党の小沢代表はどうなるでしょうかね。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.rigorist.net/weblog/mt-tb.cgi/1487

このサイトのフィードを取得



Powered by Movable Type 4.25
Movable Type 4.25

Valid XHTML 1.0 Transitional