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2009年7月25日

奨学金の返還猶予の書類が返送

先月に、法科大学院在学中に日本学生支援機構から貸与を受けていた奨学金の返還猶予申請をしていたのですが、今日になって書類不備として申請書一式が返送されてきました。ギョエー

既報のように、今年から支援機構の返還猶予事由の基準が変更になり、昨年まで存在していた「入学(受験)準備中」という事由がなくなったので、「新卒及び在学猶予切れの場合の無職・未就職」という事由で猶予申請をしてみたのですが、支援機構のサイトには明示されていない所得証明書を添付の上再申請してほしい、とのことでした。


この件については先日コメント欄を介してお問い合わせ頂いたこともありますので(コメント頂いた方には個別にメールで返信しています。ご確認いただけましたでしょうか)もう少し敷衍します。


「新卒及び在学猶予切れの場合の無職・未就職」の事由による届出については、支援機構のサイトの説明によると、(1)健康保険証(国民健康保険は不可)の被扶養者欄のコピー、又は(2)アルバイトをしている場合は給与明細3ヶ月分のコピー、又は(3)出身学校教諭・教授の求職活動中又は無職であることの証明(職名・署名・押印必要。様式自由)のいずれかが必要とされています。そして、私は上記の(3)にあたるものを専攻長のM教授に一筆書いて頂き、さらに念のため、今年の新司法試験の受験票のコピーを送りました。受験票を念のために送ったのは、昔鹿児島大LSの1期に在籍されていたあね3様のブログ(現在は閉鎖された模様)でそのような記載があったためです。

修了一年目だと上記の書類、すなわち上記の(1)乃至(3)のいずれか、ならびに受験票のコピーでOKだったようなのですが、二年目からはそれらに加え、「経済困難」の事由に準じて、(あ)所得証明書、又は(い)市県民税(所得・課税)証明書、又は(う)住民税非課税証明書が必要になるということのようです。


とりあえず、週明けに区役所に行って所得証明をとってくることにします。その上で、猶予が承認されるかが審査されるということですから、にわかに先行き不透明になってきました。なんせ、猶予申請は返還開始日の2ヶ月前までにしなければならないところ、10月10月下旬開始のワタクシは今月一杯来月下旬がタイムリミットだからです。


以上、情報提供として。

(2009.08.26訂正)
本記事中、猶予申請の期限が「返還開始」の2ヶ月前であるというのは、「返還開始」の2ヶ月前の間違いでしたので、訂正いたします。

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