« どろんこスライディング | メイン | 人の縁 »

2009年9月21日

鞆の浦訴訟の判決期日は10月1日

「ポニョの海辺」埋め立て計画、宮崎監督が思い語る」(ヤフーニュースより)

宮崎駿氏のアニメ映画「崖の上のポニョ」の舞台として有名な広島県福山市の鞆の浦の埋立にかかる公有水面埋立免許処分の差止め訴訟(行訴法3条7項)の判決が10月1日に出るそうです。


公有水面埋立法

第2条
1 埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事ノ免許ヲ受クヘシ
(中略)

第4条
1 都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ
一  国土利用上適正且合理的ナルコト
二  其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト
三  埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体(港務局ヲ含ム)ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト
四  埋立地ノ用途ニ照シ公共施設ノ配置及規模ガ適正ナルコト
五  第二条第三項第四号ノ埋立ニ在リテハ出願人ガ公共団体其ノ他政令ヲ以テ定ムル者ナルコト並埋立地ノ処分方法及予定対価ノ額ガ適正ナルコト
六  出願人ガ其ノ埋立ヲ遂行スルニ足ル資力及信用ヲ有スルコト
2 前項第四号及第五号ニ掲グル事項ニ付必要ナル技術的細目ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
3 都道府県知事ハ埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者アルトキハ第一項ノ規定ニ依ルノ外左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ非ザレバ埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ス
一  其ノ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者埋立ニ同意シタルトキ
二  其ノ埋立ニ因リテ生スル利益ノ程度カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ
三  其ノ埋立カ法令ニ依リ土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業ノ為必要ナルトキ


原告は免許処分が公有水面埋立法4条1項1号・3号、3項1号、2号違反であると主張しているようです。鞆の浦訴訟事務局のサイトに訴状など関係書類がアップされているので、興味のある方は見てみるのがいいでしょう。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.rigorist.net/weblog/mt-tb.cgi/1674

このサイトのフィードを取得



Powered by Movable Type 4.25
Movable Type 4.25

Valid XHTML 1.0 Transitional