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2010年2月 4日

雪冤成る

<横浜事件>65年待った「答え」 遺族ら万感 実質無罪」(ヤフーニュースより)

戦時下の言論弾圧事件である横浜事件で刑事補償法に基づく補償を認める決定が出されたとのこと。


刑事補償法25条(免訴又は公訴棄却の場合における補償)
1 刑事訴訟法 の規定による免訴又は公訴棄却の裁判を受けた者は、もし免訴又は公訴棄却の裁判をすべき事由がなかつたならば無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由があるときは、国に対して、抑留若しくは拘禁による補償又は刑の執行若しくは拘置による補償を請求することができる。
2 前項の規定による補償については、無罪の裁判を受けた者の補償に関する規定を準用する。補償決定の公示についても同様である。

治安維持法が廃止されているので再審は免訴になってしまっていたのですね。そこで刑事補償法かぁ。このような冤罪の晴らし方は思い付きもしなかった。

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