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2010年3月 7日

天災で閉鎖された投票所の投票は何故無効となるのか?

おいらせ町長選 津波で投票箱24時間監視、ようやく終了」(ヤフーニュースより)

先週の大津波の津波警報の影響で、丁度町長選挙を行っていた青森県おいらせ町では一部の投票所が途中で閉鎖になり、既に当該投票所で投票されていた票を無効としたうえで再投票が行われました。開票が一週間延びたため、閉鎖されなかった投票所の投票箱を管理するのが大変だったようです。

なお、再投票は公職選挙法57条1項に基づく措置のようです。


公職選挙法57条(繰延投票)
1 天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会・・・・は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。ただし、その期日は、当該選挙管理委員会において、少なくとも五日前に告示しなければならない。


ここでよく分からなかったのが、閉鎖された投票所で投票済みの票は何故無効になってしまうのか、です。投票に来た人は分かっているのだから、その人達を除外して再投票すればいいんじゃないか、と思ったのです。

推測ですが、公職選挙法施行令の次の規定がからんでいるのではないかと思われます。


公職選挙法施行令34条(投票箱に何も入つていないことの確認)
 投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。


ある投票所を一旦閉鎖して、後日閉鎖された投票箱を再度開いて再投票するとした場合、再投票の投票に先立って投票箱が空であることの確認ができませんよね。そうすると、選挙の公正が担保できないから、とりあえずご破算にしてしまうのかな、と。

(私信)晴雨様ビッグごっつぁんでした。

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