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2010年7月23日

白山ひめ神社政教分離訴訟で住民側逆転敗訴

神社式典での市長祝辞「合憲」=住民側が逆転敗訴―最高裁」(ヤフーニュースより)

判決文(最高裁サイトより。PDF)

石川県白山市の市長が、市内にある白山ひめ神社の鎮座2100年式年大祭にかかる奉賛会の発会式に参加して祝辞を述べたのが、政教分離原則に反するとして白山市民が提起した住民訴訟で、昨日最高裁は、原審[名古屋高裁金沢支判2008(H20).04.07]のうち市側の敗訴部分を破棄して、政教分離原則に反しないと判断。

政教分離原則については、最高裁は今年の1月に「総合考慮基準」とでも呼ぶべき判断枠組みを提示したところですが、この判決は、一応伝統的な目的効果基準に依拠しているように読めます。そして、原審と異なり、

○「奉賛会」自体の宗教性を否定
○市長の祝辞が儀礼の範囲に止まると認定

・・・・することによって、合憲の判断を導いてるようです。

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