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2010年9月21日

事実の認定は、証拠による

主任検事を逮捕=郵便不正事件データ改ざん-証拠隠滅容疑、自宅を捜索・最高検」(ヤフーニュースより)

いわゆる郵便不正事件に関連して、大阪地検特捜部の検事が押収したフロッピーディスクの中にある文書ファイルのタイムスタンプを書き換えて、検察が描くストーリーに適合するように改ざんしていたということ。

今朝の朝日新聞がこのことをすっぱ抜いて、夜には件の検事が最高検に逮捕されるというスピード展開。そりゃそうだ。これは検察にとって致命的だもの。

「事実の認定は、証拠による」と刑事訴訟法は規定していますが(317条)、今回の事件で検察がしたことは、無辜に対して証拠をでっち上げて冤罪に陥れようとしたと言われても仕方がないことですからね。公益の代表者として起訴権を独占している検察官が決してやってはいけないことです。


刑法第104条(証拠隠滅等)
 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

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