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2005年7月22日

鳥取県湯梨浜町のウラン残土問題(6)

本日で、制裁金が1億円を突破しました。

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コメント

お言葉ですが,核燃料リサイクル機構から回収されても国庫に入るのですから,問題ないでしょう。

履行強制金をある種のピグー税と考えれば(そう不合理な考えでもない)いいのでは。

3104492氏、コメントありがとう。
ちょっと違うのですね。この制裁金は、残土撤去義務の未履行に
かかる間接強制として科されており、当事者に支払われるので
あって、国庫に入るのではありません。本件において債務名義を
持っているのは集落の自治会である権利能力なき社団「方面区」
です。
(追記)問題の本質は、他人の土地に有害な物質を長年放置し、
撤去すべき義務(この債務については最高裁で確定ずみ)を負って
いるサイクル機構が、その義務を履行しない結果、膨大な制裁金
が国庫から流出しているという点。しかも、その義務の履行は、
岡山県人形峠にサイクル機構が有している施設にとりあえず持ち
込めば一発で解決する簡単な話であるにもかかわらず、それを
一向にしないという点、かな。

当事者に払われるのですか。誤解していました。
履行強制金は将来にわたる損害賠償と構成すればよいのでは?
撤去の債務も直接的に執行する義務はないのではないのか?
だから間接強制なのかと。

ここからは質問なのですが,サイクル機構はどうして撤去しないので
すか?なにか原因があるように思うのですが。

どうも。債務の履行強制として、直接強制、代替執行、間接強制
てのがありますが、間接強制というのは最終兵器なんですよね。
あくまでも、自発的に債務を履行しないといけないのですが、
サボると一日ン万円みたいな形で金をとられる。履行するまで
は金取られ続けるんでやらざるをえない、という方法です。
制裁金は、迷惑料という趣旨ではなくって、あくまでも履行強制の
一手段なんで、サイクル機構はとにかく撤去しないといけないこと
は間違いないです(仮に、制裁金が損害賠償と構成すると、例えば
土地の不法占有事例なんかだと、地代相当分しか取れなくなって
不法占拠者は居座ってしまい、土地を明け渡してほしいという
場合だと意味なくなってしまうでしょ)。
なお、裁判所は自治会側の求めていた代替執行については認めま
せんでした。

核燃サイクル機構が撤去しない理由は、第一は岡山県への配慮。
岡山県としては搬入はいやだという姿勢が明確だから。第二に、
結局田舎者と馬鹿にしてたかをくくっていたというのもあるのでは
ないかな。核燃は1990年に撤去の約束をしておきながら、ずるずる
サボっていたけど、所詮20戸くらいの村やから、そのうち折れる
やろと思っていたら、意に反して、裁判にもって行かれて、みっとも
ないことに完敗。その結果、窮地に追い込まれたという印象です。

あくまで、第二の点は僕の印象、なんですが。

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