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2006年11月 9日

ライプニッツ式

今日は2講時が休講になり、1講時で授業終わってしまったので、やや早いですが、今度の月曜提出の民法のペーパーを作成しました。ま、課題は出来るときに早めに済ませるのが一番。

交通事故により重傷を負った人が、後に別の交通事故で死亡した場合、逸失利益とか介護費用とかの賠償責任の分配がどうなるか、という問題だったのですが、判例[最判1996.04.25(H08.04.25)、1999.12.20(H11.12.20)など]の規範当てはめたら終了、ということで、思いの外すぐに書き上がってしまいました。
で、ついでに、ライプニッツ式とホフマン式による中間利息控除の計算をやりました。本問の解答に当たってはここまでは要求されていないとは思いますがね。

[設定(ややいじっています)]
・交通事故で被害者死亡(即死)。
・事故当時の被害者の収入は共済年金(年間300万円)のみ。
・被害者の就労能力はなし。
・事故時における被害者の平均余命は13年であった。
・生活費30%とする。
・被害者の請求権は遺族が相続したものとする。
・遺族年金の控除は考えない。

この場合、中間利息控除の簡易な計算式は

300万円×(1-0.3)×係数

・・・・であり、年利5%、13年で係数をとると、ライプニッツ式が「9.39357」で、ホフマン式が「9.82177」だそうですので、結局

ライプニッツ式-1972万6497円
ホフマン式---2062万5717円

・・・・ということになるようなのですが、これで考え方としては合ってるんでしょうか。

詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示頂ければ幸いです。

しかし、単純に合計したら、300万円×13年で3900万円のところ、一括とはいえほぼ半額に値切られるのは、痛いですな・・・・。しかも、最近の実務の方向は値引率の高いライプニッツ式で統一されているみたいだし(ホフマンが大阪方式とかいってたのはずいぶん昔になるんですなぁ・・・・)。この低金利の折、5%の民事法定利息なんか適用するなよと思いますが、最高裁はあくまで5%に固執しているようで(結構最近にそういう判決だか決定だか出ていたよね)。

(追記)上記の、「あくまで5%に固執している」判例は、最判2005.06.14(H17.06.14)民集59.5.983です。
あ、あともう一つ。ほぼ半額ってのはよく考えたらおかしいわな。生活費は生きてたら使うんやから控除は当然なんで、上の設定に従えば、300万円×13年やのうて、210万円×13年(生活費30%)、すなわち2730万円と比較しないといかんね。

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