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2007年10月25日

雪虫が大発生、とのこと

雪虫については、このウェブログでも言及したことがありますが、今日、今シーズン初めて飛んでいるのをみましたですよ。一匹、ふわーっと飛んでいただけですが。

雪虫が飛ぶと、もうすぐ雪の季節という感じなのですが、ネットをちくちく見ていたら、札幌市中央区の一部で大発生しているという報道が・・・・。

ヤフーニュースへのリンク

写真を見る限り、一昨年の超異常大量発生に匹敵する感じ。

大量発生すると結構始末に負えないんだよね、こいつが。

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コメント

はじめまして。いつも楽しく読ませてもらっております。

楳図かずお邸の件で不思議に思うのは、隣に住んでいるわけではない単なる近所の、地区を代表するわけでもない住民2人が、どの様な法的根拠を持って楳図かずお氏と住友林業を訴えるのか?という点です。法に疎い私に説明していただけると幸いです。

>tei様

はじめまして。日頃はご愛顧いただきありがとうございます。

楳図かずお邸の件ですが、報道されている限りにおいては、本件で近隣住民は「景観利益」を主張しているようですね。

東京都国立市の高層マンション訴訟の最高裁判決では、「都市の景観は、良好な風景として、人々の歴史的又は文化的環境を形作り、豊かな生活環境を構成する場合には、客観的価値を有」し、そのような良好な景観に近接する地域内に居住し、その恵沢を日常的に享受する者は、「良好な景観の恵沢を享受する利益」、すなわち「景観利益」を有する旨いっております[最高裁2006年(平成18年)3月30日判決]。おそらく、住民サイドはこの最高裁判決を援用して主張していると思います。

tei様の「隣に住んでいるわけではない単なる近所の、地区を代表するわけでもない住民」がなぜ、という着目点は大変鋭いなぁと思いました。「景観利益」は隣人同士の、相隣関係に基づくような権利よりは広範で、かつ、地域全体に総有的に帰属している利益ではなく、地域の住民が個々に享受している利益であるという点に特徴があるように思われます。

ただ問題は、楳図かずお邸の赤白しましま模様が「景観利益」を侵害しているといえるか、です。先述の国立事件の最高裁判決は、「景観利益」の違法な侵害といえるためには「少なくとも、その侵害行為が刑罰法規や行政法規の規制に違反するものであったり、公序良俗違反や権利の濫用に該当するものであるなど、侵害行為の態様や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠く」ことを要する旨、言っています。
その規範に照らすならば、個人的には、ちと難しくないかしら、と思います。当初言われていたように「まことちゃん」の像が建っていたら、話は変わってきたかもしれないですが・・・・。

以上、あくまでも一学生、一受験生の理解ですので、眉に唾付けつつご参照いただければ、と。

ご回答ありがとうございます。

すみません、コメントをつけるエントリを間違えてました。
雪虫は、風物詩としては結構なのですが自転車通勤している身としては困りものです…。

>tei様

自転車だと雪虫はホンマ、大変ですよね。目や鼻にまで入ってくる・・・・。


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