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2009年4月19日

「巻き込まれ」狙ってるのか?

<ソマリア海賊>海自派遣 不審船、海自3度目の遭遇 ヘリ接近、追跡中止

ソマリア沖の「海賊対策」に出撃している海上自衛隊ですが、上記の記事を含めて、すでに3回ほど、日本船舶以外の要請により「不審船」に対応しています。

「船員法に基づく対応」と政府は説明しているのですが、船員法は、日本船舶の船員に広く適用される法律ですから、このロジックでいうと、自衛隊の艦船のみならず、警護対象の日本船舶も「不審船」に対応しなければならないことになるはずですから、自衛隊だけが対応するというのはおかしな話で、結局、どさくさに紛れて任務を拡大していると言わざるを得ないでしょう。


船員法

第1条(船員)
1 この法律で船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
2  前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
一  総トン数五トン未満の船舶
二  湖、川又は港のみを航行する船舶
三  政令の定める総トン数三十トン未満の漁船
四  前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項 に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの
3  前項第二号の港の区域は、港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。

第14条(遭難船舶等の救助)
 船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。


ふと、元自衛官の国会議員である佐藤正久氏(イラク派遣部隊の「ヒゲの隊長」)が、イラク派遣中に「巻き込まれ」を考えていたと発言していたことを思い出しました。すなわち、わざと弾の飛んでいるところに赴いて「巻き込まれ」た上で、正当防衛名目で武器使用をする、という方法です。

うがった見方かもしれませんが、「巻き込まれ」をひそかに狙っているということはないでしょうね。

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コメント

巻き込まれ⇒非常に危険な発想です。このような方が立法権におり,様々な暴走の可能性が立法権には内在しており,また,国民もそれを後押しする可能性があることで,平和主義,基本的人権の尊重が侵されることにどれだけ司法権は最後の最後で歯止めとなりうるのでしょうか。

巻き込まれで緊急事態,有事法制や緊急的な対応へと進んで行き,民主主義の停止を狙っているのでしょうか。
そうであれば,そのような意図を押さえ込むような有事法制をということも議論になるが,そこにも危険は潜んでしまうというジレンマで悩むところです。

このような問題意識のある主筆の合格を望みます。

ところで,司法試験終了後,新司法試験制度と対策を語るという演題で,一席設定してよろしいでしょうか?

>晴雨様

コメントありがとうございました。

さすがにうがった見方に過ぎるか、とも思うのですが、「シーマンシップ」を成文化したに過ぎない船員法を隠れ蓑にして軍事的なプレゼンスを高めるやり方に、危惧を覚えた次第で。

>ところで,司法試験終了後,新司法試験制度と対策を語るという演題で,一席設定してよろしいでしょうか?

毎回お誘いいただきありがとうございます。ぜひとも。

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