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2009年4月30日

会社法786条2項

価格決定を地裁に申し立てへ=TBS株売却で―楽天」(ヤフーニュースより)

勉強がてら、このニュースについて条文を確認。

まず前提として、3月31日付けの下記ニュースについて。

TBS株売却を発表=買収封じられ撤退決断-楽天」(時事通信)

放送法の特殊性を捨象すると、東京放送が、4月1日付けで純粋持ち株会社になるために100%子会社に放送事業を承継させる吸収分割(会社法757条)を行おうとしたところ、株主である楽天が当該吸収分割契約の承認を求める株主総会(会社法783条1項)で反対した上で、3月31日に株式買取請求権(会社法785条1項。同条2項1号イ、5項参照)を行使。株式の価格について吸収分割の効力発生日から30日以内に協議が調わなかったため、裁判所に価格決定の申立(会社法786条2項)を行った、といったところかな。

このへんの条文、試験の時にさくっと挙げれるようにしないとね。組織再編は条文がややばらけているからやや面倒くさい。


さて、明日から5月ということで、新司法試験まであと2週間を切るまでになりました。一応毎日更新を標榜している当ウェブログですが、昨年に引き続き試験終了までは不定期更新といたします。あしからずご了解ください。

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