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2009年5月26日

環境影響評価法23条

電気事業のCO2減へ枠組みを=小名浜火力計画で正式意見-環境省」(ヤフーニュースより)

火力発電所の建設に関して、環境大臣が、二酸化炭素排出削減対策が不十分であることを理由として「計画内容について是認し難い」とする意見を経済産業大臣に提出したというニュース。意見提出の根拠は環境影響評価法23条。

環境影響評価法23条(環境大臣の意見)
 環境大臣は、前条第二項各号の措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、同項第二号に掲げる者に対する意見は、同号に規定する内閣総理大臣等を経由して述べるものとする。

なお、環境影響評価(アセス)については、環境省の「環境影響評価情報支援ネットワーク」というウェブページがよくまとまっていると思います。

アセスの流れや環境大臣の意見の位置づけは、このフローこのフローを見ていただければよいかと思います。


「社労士試験 一日一問一答」という面白げなブログパーツを見つけたので、貼り付けておきました。

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