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2010年4月27日

出題に係る法令は試験日に施行されているもの

時効廃止を即日施行=殺人など、改正法成立」(ヤフーニュースより)

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律が国会で成立し、即日公布・施行されました。この法改正を公布する官報のPDFをアップしておきます(この号外は著作権法13条4号で権利の対象とならないはずなのでアップしても問題ないでしょう)。

官報特別号外14号

官報をまじまじと見ることもなかなかありませんが、見ていると、公式令廃止後も法律の公布は原則として官報によるという判例[最判1957(S32).12.28]や、法律の公布の時期は、一般の希望者が官報を閲覧し又は購入しようとすればそれをなし得た最初の時点であるという判例[最判1958(S33).10.15]を思い出したりします。
また、法律の頭にはちゃんと「御名御璽」があり、「内閣総理大臣 鳩山由紀夫」と書いてあるなぁ、とか(憲法7条1号参照)、一番最後に法務大臣と防衛大臣の署名があって、内閣総理大臣が連署しているなぁ、とか(憲法74条参照)、気を付けてみるとなかなか興味深いですね。

あと、新司法試験受験生的に問題となるのは、この法改正が試験範囲に入るという残酷な事実。

以下は法務省サイトの「平成22年新司法試験に関するQ&A」より。

Q15 出題に係る法令には,基準はありますか?
A 原則として,新司法試験が実施される日に施行されている法令に基づいて出題することとされています。

Q16 試験の近い時期に法令の改正があった場合,出題は,どの時点の法令に基づいてなされるのですか?
A 法令の改正があった場合も,原則として,試験日に施行されている法令に基づいて出題されます。

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