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2008年8月 1日

修習地

今日から司法修習(2008年度11月期、すなわち新62期)の採用選考申込書が、最高裁と東京・知財以外の各高裁、ならびに最高裁のウェブサイトで入手可能です。

あまり合格している気がしないのですが、もし運がよかったときにドタバタとしたくないので、札幌高裁に出向いて書類一式をもらってきました。


んで、昨年の新61期の申込書のデータがパソコンにあったので、比較してみたところ、修習地の扱いがかなり変わっているようでした。なお、なぜ去年のデータがあるかというと、昨年の9月に、発表まで要項を見ていなかった合格者の相談に乗ったためです。


修習地は、各地裁の所在都市であり、地裁は47都道府県庁所在地プラス旭川、釧路、函館の計50箇所あります。しかし、一部を除いて、新司法試験組と旧司法試験組が同一の都市で修習をすることはないようです。


新62期から新試験組の修習地となった場所は、以下の通りです。

千葉、水戸、甲府、大津、岡山、富山、松山

39都市から46都市に増加しました。新試験組が選べない都市は、函館、福島、岐阜、大分だけです。これらの都市は旧試験組専用。

次に、修習地については予め希望調査があり、第6希望まで出せるのですが、各修習地は1群、2群、3群と分けられていて、概ね首都圏などの大都市は1群、地方都市は3群となっているようです。そして、人気のあると思しき1群の都市は2箇所までしか希望に書けず、他方第5、第6希望には、不人気と思しき3群の都市を書かなければなりません(尤も、希望調査は第6まで記載する必要はなく、例えば第3希望まで記載して以下一任であるとか、全部一任とかでもよいとのこと)。

新62期では、2群→1群、3群→2群という「昇格」がいくつかあります。

2群→1群 那覇、札幌

3群→2群 新潟、熊本

個人的には、札幌の1群「昇格」が痛いところです。


次に、司法修習は、民事裁判、刑事裁判、検察、弁護士の各分野別実務修習(修習地で実施)と、和光の司法研修所における集合修習があるのですが、それに加え、新試験組の修習では、旧試験ではなかった「選択型実務修習」というのがあるようです。あと、最後の締めくくりに「司法修習生考試」、いわゆる二回試験があり、これにパスしないと法曹資格は得られません。

選択型実務修習というのが何をするのかいまいちわからないのですが(文字通り「選択」であるから)、ここで問題にしたいのが、修習地によって、集合修習と選択型実務修習の先後が違うということです。

新61期ですと、東京、さいたま、大阪の修習生は

分野別実務修習(各修習地)→集合修習(和光)→選択型実務修習(各修習地)→二回試験(和光)

であり、それ以外は

分野別実務修習(各修習地)→選択型実務修習(各修習地)→集合修習(和光)→二回試験(和光)

という順番になっています。前者は、修習地と和光を行ったり来たりになってしまいます。住宅確保の観点からは、この行ったり来たりは是非とも避けたいところです。


新62期は、行ったり来たりになる修習地が、東京、さいたま、大阪だけでなく、横浜、京都、神戸が加わります。

大体、昨年と今年とではこんな感じに違うみたいです。


思いの外長々としたエントリーになってしまいました。修習地をどうするかという、贅沢な悩みを体験したいものです。

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