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2009年11月30日

葛飾共産党ビラ配り事件最高裁判決

<共産党ビラ配布>有罪確定へ「私生活の平穏、侵害」」(ヤフーニュースより)

いわゆる葛飾共産党ビラ配り事件で、最高裁が被告人を有罪とする判決。

判決文はこちら(最高裁のサイトより。PDF)。

以前当ウェブログでも書いた、立川反戦ビラ配り事件と似た事件ですが、立川の場合は自衛隊の官舎へのビラ投函であったのに対して、本件は分譲マンションへのビラ投函なので、管理組合の決定はすなわち住民の多数の意思の反映といえるので、本件ビラ投函が居住者の多数意思に反していたのは間違いないかと思います。

ただ、本件では被告人のビラ投函行為に異を唱えた住民が「共産党のビラを入れられるのは迷惑なんだよ,何度も何度も共産党本部に電話しているのに,また入れやがって。」「おれの許可なくこのマンションに立ち入るのは迷惑だ。」「お前は共産党員か。」などと言って被告人ともめた挙げ句、被告人を常人逮捕(刑事訴訟法213条、214条)したと認定されている事案[原原審の東京地判2006(H18).10.11参照]であり、管理組合の意思というよりは、共産党嫌いの一住民の意思が強く反映した事例です。仮に通報した住民が宅配ピザ業者のポスティング(当該マンションにおいて、ピザ屋のチラシがポスティングされていたことがあるのは前記原原審が認定)を見とがめた場合に、常人逮捕までしたかといえば、かなり疑問です。本件最高裁判決は恣意的な逮捕を追認している点でとても危険だといえないでしょうか。

本件で管理組合の決定としては、葛飾区の広報以外はすべてポスティングお断りだったそうですから、もし本件で有罪になるのなら、今後はピザ屋や寿司屋などのチラシ投函行為も摘発しなければならないことになります。それがおかしいというのなら、本件で被告人の僧侶が有罪になったのもおかしいということにならなければなりません。

そして、ピザ屋などのポスティングを摘発しなければならないという結論は、市民感覚からかけ離れていないでしょうか。

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